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第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 庁中管理
○土佐清水市庁舎管理規則
令和5年4月28日規則第16号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(庁舎)
第3条(庁舎管理の基本原則)
第2項
第3項
第4条(禁止行為)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第2項
第5条(商行為及び広告物等の禁止)
第1号
第2号
第3号
第4号
第6条(許可申請)
第7条(許可申請の可否及び条件)
第2項
第8条(集団立入りの制限等)
第9条(庁舎等への入場禁止及び退去命令)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第10条(駐車等の制限)
第11条
第12条(補則)
制定附則
様式
様式第1号
様式第2号
令和5年4月28日規則第16号 公布
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