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○土佐清水市庁舎管理規則
令和5年4月28日規則第16号
土佐清水市庁舎管理規則
(目的)
第1条 この規則は,市庁舎の管理について必要な事項を定め,庁舎等における秩序の維持及び公務の適正な運営を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則において「庁舎」とは,市の事務又は事業の用に供する建物,土地その他の設備で市長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては,業務の遂行が迅速,適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は,庁舎における秩序の維持及び保全について常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は,職員の執務を阻害し,又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては,何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なく職員に面会を強要すること。
(2) 放歌,高唱等の(けん)騒にわたる行為をすること。
(3) 多数人が集合して示威行為をなし,又は居座って公務の執行を妨害し,若しくは支障を来す等の行為をすること。
(4) 示威,宣伝,陳情等のため,旗,のぼり,プラカードその他これらに類する物又は拡声機若しくは宣伝カーを持ち込むこと。
(5) 金銭,物品等の寄附を強要し,又は押売をすること。
(6) みだりに戸,扉,窓等を開閉し,備付けの物件を利用し,若しくは移動させ,又は施設を構えること。
(7) 座りこみ及びその他通行の妨害となるような行為をすること。
(8) 庁舎及び物件を毀損し,庁舎の美観を損し,又は不潔な行為をすること。
(9) 危険な場所又は指定された場所以外の所において喫煙し,又は火気を取り扱うこと。
(10) 正当な理由なく凶器,爆発物等の危険物を持ち込むこと。
(11) 用務のないものが,庁舎にみだりに立ち入ること。
(12) 立入りを禁止された場所に立ち入ること。
(13) 来庁者以外の者が,構内を諸車の定置場とし,又は長時間駐車しておくこと。
(14) 公務の執行を妨害し,又は職員の安全を脅かすような行為をすること。
(15) その他庁舎の管理又は取締上不適当と認められる行為をすること。
2 市長は,前項各号の規定に違反した者に対しては直ちに庁舎から退去させ,又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において,物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは,市長は当該物件を撤去することができる。
(商行為及び広告物等の禁止)
第5条 庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,その行為が庁舎管理上の支障がないと認められる範囲のもので,市長が許可した場合は,この限りでない。
(1) 物品の販売,宣伝,保険の勧誘等その他これらに類する行為をすること。
(2) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し,配布し,及び回覧し,又は公用を目的とするもの以外の看板,立札類を設置する行為をすること。
(3) テント,柵その他これらの施設を設けること。
(4) 公共用又は公用を目的とする以外で直接使用する目的をもって旗,のぼり幕,プラカードその他これらに類する物又は拡声器,宣伝車等を所持し,持ち込もうとする行為をすること。
(許可申請)
第6条 前条ただし書の規定により,許可を受けようとする者は,庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可申請の可否及び条件)
第7条 市長は,前条の規定に基づく申請があった場合の可否については,庁舎使用等許可・不許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。なお,許可を行う場合にあっても,これに条件を付すものとする。
2 市長は,前項の許可を行った場合の条件に違反する者があるときは,その者に対して,その行為の中止又は当該物件の撤去を命じ,命令に従わないときは,自らこれを撤去し,又は搬出することができる。
(集団立入りの制限等)
第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において,市長は庁舎内の秩序の維持,災害等の防止のため必要があると認めるときは,庁舎へ立ち入る者の人数,時間若しくは行動の場所を制限し,又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(庁舎等への入場禁止及び退去命令)
第9条 市長は,次の各号の一に該当すると認められる者に対して,その行為を禁止し,又は退去を命ずることができる。
(1) 凶器,爆発物等の危険物を持込み,又は持込もうとする者
(2) 公務の執行を妨げ,若しくは妨げるおそれのある行為をする者
(3) 庁舎等を毀損し,若しくは庁舎等の美観を損なう行為をする者
(4) 面会を強要し,又は乱暴な言動をする者
(5) みだりに放歌高唱し,(けん)騒にわたる行為をする者
(6) 座りこみ及びその他通行の妨害となるような行為をする者
(7) 立入りを禁止した区域に立ち入り,又は立ち入ろうとする者
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が庁舎等の管理上不適当と認める者
(駐車等の制限)
第10条 市長は,庁舎等の管理上必要があるときは,庁舎等への車両の通行若しくは駐車を制限し,又はこれらを禁止することができる。
第11条 市長は,庁舎等を滅失又は毀損したことにより市に損害を与えた者に対して,損害賠償の額を決定し,その賠償を命ずることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附 則
この規則は,令和5年5月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)



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