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第7類 教育/第3章 学校教育/第1節 通則
○土佐清水市立学校給食センター設置に関する条例施行規則
平成29年9月29日教育委員会規則第2号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(業務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第3条(運営委員会)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4条(組織)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5条(任期)
第6条(会長及び副会長)
第2項
第3項
第7条(会議)
第2項
第3項
第8条(意見の聴取等)
第9条(給食費)
第10条(庶務)
第11条(その他)
制定附則
改正附則
附 則(平成31年3月29日教委規則第5号)
平成29年9月29日教育委員会規則第2号 公布
平成31年3月29日教委規則第5号
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