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○土佐清水市立学校給食センター設置に関する条例施行規則
平成29年9月29日教育委員会規則第2号
土佐清水市立学校給食センター設置に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市立学校給食センター設置に関する条例(平成29年条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,土佐清水市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは,次の業務を行うものとする。
(1) 給食物資の調達に関すること。
(2) 給食の献立及び調理に関すること。
(3) 給食の経理に関すること。
(4) 給食の衛生管理に関すること。
(5) 給食の配送に関すること。
(6) その他給食に関すること。
2 教育委員会は,給食センター設置の目的を効果的に達成するため,前項に規定する業務を委託することができる。
(運営委員会)
第3条 条例第4条に規定する土佐清水市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事項を審議する。
(1) 給食及び給食費に関すること。
(2) 給食センターの施設,設備等の改善及び充実に関すること。
(3) 給食物資購入に関すること。
(4) 献立に関すること。
(5) その他給食センターの運営に関する必要な事項
(組織)
第4条 運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は15人以内とする。
2 委員は,次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校長及び中学校長
(2) 小学校PTA会長代表及び中学校PTA会長
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が適当であると認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,その説明及び意見を求めることができる。
(給食費)
第9条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める保護者が負担する経費については,運営委員会の意見を参考に教育長が別に定める。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は,こども未来課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,給食センターの運営について必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第5号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。



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