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第4類 人事/第3章 服務
○土佐清水市職員の退職管理に関する規則
平成28年7月29日規則第28号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第3条(子法人)
第4条(退職手当通算法人)
第5条(退職手当通算予定職員)
第6条(内部組織の長に準ずる職)
第1号
第2号
第3号
第7条(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第9条(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第10条(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第11条(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第12条(再就職者による依頼等の承認の手続)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第13条(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第14条(内部組織の長に準ずる職)
第15条(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第16条(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第17条(雑則)
制定附則
様式
別記第1号様式
平成28年7月29日規則第28号 公布
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