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第8類 厚生/第2章 保健衛生/第1節 保健
○土佐清水市歯科保健推進員設置規則
平成25年12月25日規則第27号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置)
第2条(定数)
第3条(職務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4条(職員の資格)
第5条(任期)
第6条(解任)
第1号
第2号
第3号
第7条(勤務時間及び休暇等)
第2項
第3項
第8条(服務)
第2項
第3項
第9条(報酬等)
第10条(その他)
制定附則
改正附則
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
附 則(令和6年5月1日規則第10号)
平成25年12月25日規則第27号 公布
令和2年3月31日規則第21号
令和6年5月1日規則第10号
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