○土佐清水市歯科保健推進員設置規則
平成25年12月25日規則第27号
土佐清水市歯科保健推進員設置規則
(設置)
第1条 歯科保健業務の円滑な運営と推進を図るため,土佐清水市に歯科保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進員の定数は,1人とする。
(職務)
第3条 推進員の職務は,次のとおりとする。
(1) 乳幼児の口腔ケアに関すること。
(2) 保育園,幼稚園,小学校,中学校の口腔ケアに関すること。
(3) 成人・高齢者の口腔ケアに関すること。
(4) 歯と口腔の重要性についての知識や衛生思想の普及及び向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める業務に関すること。
(職員の資格)
第4条 推進員は,歯科衛生士の資格を有する者のうちから市長が非常勤職員として任命する。
(任期)
第5条 推進員の任期は,任用された会計年度の末日までとする。ただし,再任することができる。
(解任)
第6条 市長は,推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は,その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が設置を必要としなくなったとき。
(勤務時間及び休暇等)
第7条 推進員の勤務時間は,月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。ただし,正午から午後1時までは,休憩時間とする。
2 任命権者は,公務の運営上の事情により必要があると認めた場合は,前項の規定にかかわらず,推進員の勤務日及び勤務時間の割振りを変更することができる。
(服務)
第8条 推進員は,上司の指揮監督を受け,その職務上の命令に従わなければならない。
2 推進員は,その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 推進員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
(報酬等)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月1日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。