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第10類 建設/第4章 都市計画/第3節 都市施設等
○土佐清水市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月27日条例第5号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(道路の区分)
第4条(道路の構造の技術的基準)
第2章 設計速度に関する基準
第5条(設計速度)
第2項
第3章 横断面の構成に関する基準
第6条(車線等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第7条(車線の分離等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第8条(副道)
第2項
第9条(路肩)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第10条(停車帯)
第2項
第11条(自転車道)
第2項
第3項
第4項
第5項
第12条(自転車歩行者道)
第2項
第3項
第4項
第13条(歩道)
第2項
第3項
第4項
第5項
第14条(歩行者の滞留の用に供する部分)
第15条(植樹帯)
第2項
第3項
第1号
第2号
第4項
第4章 線形及び視距に関する基準
第16条(車道の屈曲部)
第17条(曲線半径)
第18条(曲線部の片勾配)
第19条(曲線部の車線等の拡幅)
第20条(緩和区間)
第2項
第3項
第21条(視距等)
第2項
第22条(縦断勾配)
第23条(登坂車線)
第2項
第24条(縦断曲線)
第2項
第3項
第25条(横断勾配)
第2項
第3項
第26条(合成勾配)
第5章 平面交差等に関する基準
第27条(平面交差又は接続)
第2項
第3項
第4項
第5項
第28条(立体交差)
第2項
第3項
第4項
第6章 舗装及び道路構造物に関する基準
第29条(舗装)
第2項
第3項
第30条(排水施設)
第31条(トンネル)
第2項
第3項
第32条(橋,高架の道路等)
第7章 道路の附属施設に関する基準
第33条(待避所)
第1号
第2号
第3号
第34条(交通安全施設)
第35条(凸部,狭窄部等)
第36条(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第37条(自動車駐車場等)
第38条(防雪施設その他の防護施設)
第2項
第8章 道路の構造の技術的基準の特例
第39条(附帯工事等の特例)
第40条(区分が変更される道路の特例)
第41条(小区間改築の場合の特例)
第2項
第9章 自転車専用道路等に関する基準
第42条(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第2項
第3項
第4項
第5項
第43条(歩行者専用道路)
第2項
第3項
第4項
第10章 道路標識の寸法
第44条(道路標識の寸法)
第11章 雑則
第45条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
改正附則
附 則(平成29年3月31日条例第14号)
別表
別表
平成25年3月27日条例第5号 公布
平成29年3月31日条例第14号
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