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第8類 厚生/第5章 介護保険
○土佐清水市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営等に関する基準を定める条例
平成25年3月27日条例第4号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準)
第3条(記録の整備等)
第4条(居室定員)
第5条(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第6条(記録の整備等)
第7条(暴力団の排除)
第2項
第3項
第8条(非常災害対策)
第2項
第9条(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第10条(申請者の法人格の有無に係る基準)
第2項
第11条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成26年3月25日条例第5号)
附 則(平成28年10月31日条例第35号)
附 則(平成30年3月28日条例第6号)
平成25年3月27日条例第4号 公布
平成26年3月25日条例第5号
平成28年10月31日条例第35号
平成30年3月28日条例第6号
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