○土佐清水市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営等に関する基準を定める条例
平成25年3月27日条例第4号
土佐清水市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営等に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する共生型地域密着型サービス,指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営等に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準)
第2条 法第78条の2の2第1項第1号及び第2号に規定する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項に規定する基準は,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)並びに次条及び第4条に定めるところによる。
(記録の整備等)
第3条 地域密着型サービス基準第3条の40第2項,第17条第2項,第40条の15第2項,第36条第2項,第60条第2項,第87条第2項,第107条第2項,第128条第2項,第156条第2項及び第181条第2項に規定するサービスの提供等に関する記録については,地域密着型サービス基準の規定にかかわらず,その完結の日から5年間保存するものとする。
(居室定員)
第4条 地域密着型サービス基準第132条第1項第1号イただし書に規定する居室の定員は,地域密着型サービス基準の規定にかかわらず,市長が必要と認めた場合は,2人とすることができる。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第5条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する基準は,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)及び次条に定めるところによる。
(記録の整備等)
第6条 地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項,第63条第2項及び第84条第2項に規定するサービスの提供等に関する記録については,地域密着型介護予防サービス基準の規定にかかわらず,その完結の日から5年間保存するものとする。
(暴力団の排除)
第7条 共生型地域密着型サービス事業所,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)の設置者,管理者及び業務を統括する者(当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。以下「設置者等」という。)は,暴力団員(
土佐清水市暴力団排除条例(平成22年条例第31号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。次項及び第3項並びに第9条において同じ。)であってはならない。
2 事業所の設置者等は,暴力団(
条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。次項において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
3 事業所の運営に当たっては,暴力団若しくは暴力団員を利用し,又は暴力団若しくは暴力団員を運営に関与させてはならない。
(非常災害対策)
第8条 事業所は,地震その他の非常災害に対する防災対策マニュアルを策定するものとする。
2 前項の地震その他の非常災害に対する防災対策マニュアルは,従業者の勤務体制及び災害の発生時間帯等を考慮したものとし,必要に応じて見直しを行うものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第9条 法第78条の2第1項の
条例で定める入所定員は,29人以下とする。
(申請者の法人格の有無に係る基準)
第10条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号に規定する
条例で定める者は,法人である者とする。ただし,法第8条第23項に規定する複合型サービス事業を申請する者であって,医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所を開設している者にあってはこの限りでない。
2 前項の法人の法第70条第2項第6号に規定する役員等は,暴力団員であってはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日条例第6号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。