条文表示
|
このページを閉じる
第7類 教育/第4章 社会教育/第2節 公民館
○土佐清水市立中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年6月29日教育委員会規則第3号
目次
/
改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(使用の許可)
第2項
第3項
第3条(開館時間)
第4条(休館日)
第5条(使用料の減免)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
第6条(特別の設備の承認及び原状回復)
第2項
第7条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成26年7月31日教育委員会規則第3号)
附 則(平成28年8月31日教育委員会規則第15号)
附 則(令和元年8月5日教委規則第10号)
附 則(令和4年2月22日教委規則第2号)
様式
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
平成24年6月29日教育委員会規則第3号 公布
平成26年7月31日教育委員会規則第3号
平成28年8月31日教育委員会規則第15号
令和元年8月5日教委規則第10号
令和4年2月22日教委規則第2号
このページの先頭へ
|
このページを閉じる