○土佐清水市立中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年6月29日教育委員会規則第3号
土佐清水市立中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(使用の許可)
第2条 条例第7条第1項の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ公民館長(以下「館長」という。)に施設使用許可申請書(
別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 館長は前項に規定する申請書の提出があった場合において,その使用を許可するときは,施設使用許可書(
別記様式第2号)により,当該申請者に通知するものとし,使用を許可しないときは,その旨を当該申請者に通知するものとする。
3 市若しくは市の関係機関が,行政目的のため使用するとき,又は公民館登録サークル団体若しくは定期的に施設を使用している者については,前項の規定に関わらず施設使用許可書による通知を省略することができるものとする。
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるとき,又は指定管理者(
条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が必要があると認める場合であって,あらかじめ市長の承認を得たときは,この限りでない。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は,1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるとき,又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは,これを変更し又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第14条の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,中央公民館施設使用料減免申請書(
別記様式第3号)を第2条第1項に規定する申請書とともに館長に提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合において,教育長が使用料の減免を承認するときは,中央公民館施設使用料減免承認通知書(
別記様式第4号)により,承認しないときはその旨を,それぞれ当該申請者に通知するものとする。ただし,市又は市の関係機関が行政目的のため使用するときは通知を省略することができる。
3
条例第14条の規定による使用料の減免基準は,次の各号に定めるところによる。
(1) 使用料を全額免除することができる場合
ア 市又は市の関係機関が,行政目的のため使用するとき。
イ 教育関係又は行政関係機関が,市民を対象とする事業に使用するとき。
ウ 市内の社会教育関係団体,公共的団体等が,市又は教育委員会と共催する事業に使用するとき。
(2) 使用料を半額に減額することができる場合
ア 市内の社会教育関係団体,公共的団体等が,市又は教育委員会の後援を受け実施する事業に使用するとき。
イ 公民館登録サークル団体が使用するとき。
(3) 使用料を3分の1に減額することができる場合
ア 前号に該当する団体が多目的ホールを使用するとき。
4 前項第2号又は第3号の規定により減額した額に10円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
(特別の設備の承認及び原状回復)
第6条 公民館を使用する者が,特別の設備又は装飾をしようとするときは,あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により特別の設備又は装飾をしたときは,使用者は使用後速かにこれを撤去して原状に回復しなければならない。
条例第8条の規定により使用許可を取消されたときも,また同様とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月31日教育委員会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年8月31日教育委員会規則第15号)
この規則は,平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和元年8月5日教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月22日教委規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)