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第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会/第2節 議員
○土佐清水市議会政務活動費の交付に関する条例
平成24年12月28日条例第37号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(交付対象)
第3条(交付の方法)
第4条(会派に対して交付する政務活動費)
第2項
第3項
第4項
第5項
第5条(議員に対して交付する政務活動費)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6条(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第2項
第7条(経理責任者)
第8条(収支報告書の提出)
第2項
第3項
第4項
第9条(政務活動費の返還)
第10条(収支報告書の保存及び閲覧)
第2項
第1号
第2号
第11条(透明性の確保)
第12条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(土佐清水市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)
第3項(経過措置)
改正附則
附 則(令和4年3月28日条例第15号)
別表
別表第1
別表第2
様式
別記様式第1号
別記様式第2号
平成24年12月28日条例第37号 公布
令和4年3月28日条例第15号
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