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第7類 教育/第4章 社会教育/第2節 公民館
○土佐清水市立中央公民館の設置及び管理に関する条例
平成24年6月29日条例第25号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(設置)
第2項
第3条(指定管理者による管理)
第4条(指定管理者の指定手続等)
第5条(指定管理者が行う業務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第6条(開館時間及び休館日)
第7条(施設の使用)
第2項
第8条(使用の制限及び許可の取消)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第9条(使用権の譲渡等の禁止)
第10条(原状回復の義務)
第11条(損害賠償の義務)
第12条(職員)
第2項
第13条(使用料)
第14条(使用料の免除)
第15条(使用料の還付)
第16条(公民館運営審議会)
第17条(運営審議会委員の定数及び任期)
第2項
第3項
第4項
第18条(委員の委嘱)
第19条(個人情報の取扱い)
第2項
第3項
第4項
第20条(指定管理者を指定するまでの管理)
第21条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(土佐清水市公民館の管理に関する条例の廃止)
第3項(経過措置)
改正附則
附 則(平成28年6月30日条例第28号)
附 則(平成28年9月5日条例第30号)
附 則(令和元年9月30日条例第29号)
別表
別表第1
別表第1の2
平成24年6月29日条例第25号 公布
平成28年6月30日条例第28号
平成28年9月5日条例第30号
令和元年9月30日条例第29号
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