○土佐清水市立中央公民館の設置及び管理に関する条例
平成24年6月29日条例第25号
土佐清水市立中央公民館の設置及び管理に関する条例
土佐清水市公民館設置条例(昭和38年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,中央公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 土佐清水市に法第20条の目的を達成するために中央公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
2 前項の公民館の名称,位置及び事業の主たる対象となる区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
土佐清水市立中央公民館 | 土佐清水市天神町11番15号 | 土佐清水市全域 |
(指定管理者による管理)
第3条 公民館の管理は,市長が指定する指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の利用に関すること。
(2) 学級,講座等の実施に関すること。
(3) 図書,資料等の整備及びその利用に関すること。
(4) 学習に関する相談及び情報の提供に関すること。
(5) 体育,レクリエーション等の集会の開催に関すること。
(6) 各種団体及び各種機関との連絡に関すること。
(7) 公民館事業に係る調査研究に関すること。
(8) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(9) その他公民館の管理及び運営に必要な事項に関すること。
(開館時間及び休館日)
第6条 公民館の開館時間及び休館日は,別に定める。
(施設の使用)
第7条 公民館及びその構内地を使用しようとする者は,公民館長(以下「館長」という。)にその許可を受けなければならない。
2 館長は,使用を許可する際,管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限及び許可の取消)
第8条 館長は,前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その使用を制限し,又は許可を取消すことができる。
(1) 公民館の管理,運営上支障があると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物又は備付物品を汚損したり,又は破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 法第23条の規定に抵触すると認められるとき。
(5) 前各号のほか,教育委員会において使用させることが不適当と認められるとき。
2 前項の規定による使用の制限又は許可の取消によって,使用者に損害が生じても教育委員会はその責を負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は,使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は,施設の使用を終わったとき,又は第8条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは,直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設,設備,備品等を損傷し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(職員)
第12条 公民館に館長,主事その他必要な職員を置く。
2 館長は館務を掌理し,所属職員を監督して公民館事業の目的達成に努めなければならない。
(使用料)
第13条 使用者は,
別表第1及び
別表第1の2に規定する使用料を館長が指定する期日までに,館長が指示する方法により納付しなければならない。ただし,館長が特別の必要があると認める場合は,この限りでない。
(使用料の免除)
第14条 公益上その他の理由により,市長が特に必要があると認める場合は,別に定める減免基準に基づき使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第15条 既に納付された使用料は還付しない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,前条の規定により別に定める減免基準に準じた額を半額を還付することができる。
(公民館運営審議会)
第16条 公民館に法第29条の規定に基づき,公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
(運営審議会委員の定数及び任期)
第17条 運営審議会の委員(以下「委員」という。)の数は5人以内とする。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任することができる。
4 委員は,任期終了の後も後任者が就任するまでは,引続きその職務を行う。
(委員の委嘱)
第18条 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(個人情報の取扱い)
第19条 指定管理者は,公民館の管理に関し保有する個人情報(以下「個人情報」という。) の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は,公民館の管理以外の目的のために個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。指定の期間が満了し,又は指定を取り消された後も同様とする。
3 個人情報の取扱いに従事する者は,その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 指定管理者は,その指定を受けた期間が満了し,又はその指定を取り消されたときは,市長の指示に従い個人情報を市長に引き渡し,又は廃棄し,若しくは消去しなければならない。
(指定管理者を指定するまでの管理)
第20条 第3条に規定する指定管理者を市長が指定するまでの間は,公民館の管理は,教育委員会が行うものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(土佐清水市公民館の管理に関する条例の廃止)
2 土佐清水市公民館の管理に関する条例(昭和40年条例第10号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に,改正前の土佐清水市公民館設置条例及び廃止前の土佐清水市公民館の管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとする。
附 則(平成28年6月30日条例第28号)
この条例は,平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成28年9月5日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年9月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日条例第29号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
中央公民館使用料
室名 | 午前8時30分から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 左記以外の時間 (1時間当たり) |
多目的ホール | 5,500円 | 6,320円 | 6,320円 | 2,040円 |
和室 | 610円 | 710円 | 710円 | 200円 |
会議室 | 810円 | 1,020円 | 1,020円 | 300円 |
研修室 | 400円 | 510円 | 510円 | 150円 |
調理室 | 810円 | 910円 | 910円 | 250円 |
付属設備及び備品類 | 1附属設備及び1備品につき,1時間当たりの使用料について別に規則で定める額 |
別表第1の2(第13条関係)
中央公民館冷暖房使用料
室名 | 冷房 | 暖房 |
多目的ホール | 1時間につき 510円 | 1時間につき 610円 |
和室 | 1時間につき 200円 | 1時間につき 200円 |
会議室 | 1時間につき 200円 | 1時間につき 200円 |
研修室 | 1時間につき 200円 | 1時間につき 200円 |
調理室 | 1時間につき 200円 | 1時間につき 200円 |