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第9類 産業/第4章 観光・商工/第2節 商工
○土佐清水市農林水産商工等施設に関する使用料納付に関する規則
平成22年6月30日規則第19号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(対象施設)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第13号
第14号
第3条(使用料の毎月納付)
第4条(猶予)
第5条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(令和2年10月27日規則第38号)
附 則(令和3年2月26日規則第3号)
附 則(令和3年12月27日規則第32号)
平成22年6月30日規則第19号 公布
令和2年10月27日規則第38号
令和3年2月26日規則第3号
令和3年12月27日規則第32号
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