○土佐清水市農林水産商工等施設に関する使用料納付に関する規則
平成22年6月30日規則第19号
土佐清水市農林水産商工等施設に関する使用料納付に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,農林水産商工等施設の設置条例に基づき規定された使用料の納付に関し,条例又は他の規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この規則の対象とする施設は,次の各号に掲げる施設とする。
(1) 土佐清水市農産物等処理加工施設
(2) 土佐清水市農産物集出荷場
(3) 土佐清水市餅つき・野菜加工施設
(4) 土佐清水市食育研修棟
(5) 中心商店街にぎわいづくり施設
(6) 土佐清水市地域食材供給拠点施設
(7) 下ノ加江急速冷凍施設
(8) 大岐冷凍保管施設
(9) 浦尻冷凍保管施設
(10) 土佐清水市共同加工施設
(11) 浦尻残渣加工施設
(12) 土佐清水市松崎共同作業所
(13) 土佐清水市竜串共同作業所
(14) 土佐清水市浜垣共同作業所
(使用料の毎月納付)
第3条 使用者は,市から通知された納付書により,毎月の指定された期日までに使用料を納付しなければならない。ただし,一年分の使用料を年度当初に一括して納付することができる。
(猶予)
第4条 使用者から猶予申請の提出があった場合,市長は納付を猶予することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附 則
この規則は,平成22年7月1日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月27日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。