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第9類 産業/第4章 観光・商工/第1節 観光
○土佐清水市立竜串貝類展示館の設置及び管理に関する条例
平成22年9月6日条例第22号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(名称及び位置)
第3条(指定管理者による管理)
第4条(指定管理者の指定手続等)
第5条(指定管理者が行う管理の基準)
第2項
第3項
第6条(指定管理者が行う業務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第7条(休業日)
第2項
第8条(利用時間等)
第2項
第9条(利用の許可)
第10条(指示)
第11条(利用の制限)
第1号
第2号
第3号
第12条(利用料金)
第2項
第13条(利用料金の減免)
第14条(利用許可の取消し等)
第2項
第15条(損害賠償の義務)
第16条(その他)
制定附則
(施行期日)
改正附則
附 則(令和6年6月28日条例第24号)
別表
別表第1
平成22年9月6日条例第22号 公布
令和6年6月28日条例第24号
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