○土佐清水市立竜串貝類展示館の設置及び管理に関する条例
平成22年9月6日条例第22号
土佐清水市立竜串貝類展示館の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 観光事業の推進を図り,あわせて教育文化の向上に資するため,土佐清水市立竜串貝類展示館(以下「展示館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展示館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市立竜串貝類展示館
位置 土佐清水市竜串23番8号
(指定管理者による管理)
第3条 市長は,第1条の目的を効果的に達成するために,展示館の管理を市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を言う。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は,法令,条例,規則その他市長が必要と認める基準に従い,展示館の管理を行うものとする。
2 指定管理者は,次条各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために,必要な措置を講じなければならない。
3 次条各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 展示館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 展示館の利用許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか,施設の管理運営に関し,市長が必要と認める業務
(休業日)
第7条 展示館の休業日は,毎週木曜日とする。ただし,ゴールデンウィーク・盆・年末年始等は,開業するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者の申し出により,あらかじめ市長の承認を得たときは,臨時に休業日を設けることができる。
(利用時間等)
第8条 展示館の利用時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,7月,8月については,午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者の申し出により,あらかじめ市長の承認を得たときは,利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第9条 展示館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,指定管理者の許可を受けなければならない。
(指示)
第10条 指定管理者は,展示館の安全と秩序ある運営を図るため,利用者に必要な指示を与えることができる。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しないものとする。
(1) 利用者が展示館の施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 展示館の管理上支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用料金)
第12条 指定管理者は,展示館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受する。
2 展示館を利用する者は,
別表第1に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は,市長が特に必要があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は,利用者がこの条例に違反したときは,利用の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により利用許可を取り消した場合に生じた利用者の損害については,指定管理者はその責めを負わないものとする。
(損害賠償の義務)
第15条 指定管理者又は利用者は,その責めに帰すべき理由により展示館の施設若しくは設備を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は,平成22年9月6日から施行する。
附 則(令和6年6月28日条例第24号)
この条例は,令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
貝類展示館入館料(日額)
利用者 | 利用料 |
個人1人につき | 団体(15人以上)1人につき |
大人 | 500円 | 400円 |
小中学生 | 250円 | 200円 |
貝類展示館入館料(年額)
利用者 | 利用料 |
個人1人につき |
大人 | 1,000円 |
小中学生 | 500円 |
施設利用料
区分 | 利用時間 | 金額 |
多目的室・テラス・園地 | 1日 | 各1,000円 |
冷暖房利用料
外部電源利用料