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第3類 行政通則/第5章 地域振興
○土佐清水市食育研修棟の設置及び管理に関する条例
平成21年10月1日条例第29号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的及び設置)
第2条(名称及び位置)
第3条(使用の許可)
第4条(使用料)
第2項
第5条(使用の許可の取消し)
第1号
第2号
第3号
第2項
第6条(使用者の義務)
第2項
第3項
第7条(損害賠償)
第8条(委任)
制定附則
別表
別表
平成21年10月1日条例第29号 公布
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