条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市食育研修棟の設置及び管理に関する条例
平成21年10月1日条例第29号
土佐清水市食育研修棟の設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 地域の農林水産物,地域食材の加工・流通を学ぶことにより,正しい食習慣の形成,地産地消の推進及び,地域固有の優れた食文化の継承などの食育の推進を図る目的で,土佐清水市食育研修棟(以下「食育研修棟」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市食育研修棟
位置 土佐清水市大岐字上茶屋駄場3182番150
(使用の許可)
第3条 食育研修棟を使用する者は,規則に定めるところにより市長に申請し,許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,前項の使用料を減免することができる。
(使用の許可の取消し)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
2 市長は,前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の取消しによる使用者の損害に対し,賠償の責は負わない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は,その権利を譲渡し,又は転貸することができない。
2 使用者は施設及び設備の修繕,改修等を行うときは,書面により市長に申請し,承認を得なければならない。
3 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は許可を取り消されたときは,その施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は故意又は過失により施設,設備,備品等を損傷し,又は滅失したときは,その損害について賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)

施設名

使用料単位等

使用料

備考

食育研修棟

一式

月額 18,020円





このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる