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第9類 産業/第3章 水産
○土佐清水市水産業施設の設置及び管理に関する条例
平成21年3月23日条例第4号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的及び設置)
第2条(名称及び位置)
第3条(使用の許可)
第4条(使用料)
第2項
第5条(使用の許可の取消し)
第1号
第2号
第3号
第2項
第6条(使用者の義務)
第2項
第3項
第4項
第7条(損害賠償)
第8条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成21年7月17日条例第26号)
附 則(平成22年3月30日条例第4号)
附 則(平成22年6月24日条例第11号)
附 則(平成31年3月29日条例第5号)
附 則(令和2年11月6日条例第30号)
附 則(令和3年3月30日条例第8号)
附 則(令和3年12月27日条例第33号)
附 則(令和4年3月28日条例第8号)
別表
別表
平成21年3月23日条例第4号 公布
平成21年7月17日条例第26号
平成22年3月30日条例第4号
平成22年6月24日条例第11号
平成31年3月29日条例第5号
令和2年11月6日条例第30号
令和3年3月30日条例第8号
令和3年12月27日条例第33号
令和4年3月28日条例第8号
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