○土佐清水市水産業施設の設置及び管理に関する条例
平成21年3月23日条例第4号
土佐清水市水産業施設の設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 漁業の生産性の向上と経営の安定並びに沿岸漁業の振興を図るため,水産業施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,
別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は,規則に定めるところにより市長に申請し,許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,前項の使用料を減免することができる。
(使用の許可の取消し)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
2 市長は,前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の取消しによる使用者の損害に対し,賠償の責めを負わない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は,その権利を譲渡し,又は転貸することができない。
2 使用者は,公害の防止に努め,関係法令等を遵守しなければならない。
3 使用者は,施設及び設備の修繕,改良,追加工事等を行うときは,書面により市長に申請し,承認を得なければならない。
4 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は許可を取り消されたときは,その施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は,故意又は過失による施設,設備,備品等の損傷又は滅失及び公害を発生させたときは,その損害について賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月17日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月30日条例第4号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日条例第5号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月6日条例第30号)
この条例は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第8号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日条例第33号)
この条例は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第8号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設の名称及び位置 | 使用料単位等 | 使用料 | 備考 |
名称 | 一式 | 月額 | 平成25年4月分~令和16年3月分 |
下ノ加江急速冷凍施設 | 72,243円 |
位置 | |
土佐清水市下ノ加江小串149番2 | |
名称 | 一式 | 月額 | 平成26年4月分~令和17年3月分 |
大岐冷凍保管施設 | 52,159円 |
位置 | |
土佐清水市大岐茶屋駄場3182番151 | |
名称 | 一式 | 月額 | 令和4年4月分~令和5年3月分 |
浦尻冷凍保管施設 | 483,710円 |
位置 | 月額 | 令和5年4月分~令和20年3月分 |
土佐清水市浦尻1番6号 | 434,204円 |
名称 | 一式 | 月額 | 令和4年4月分~令和9年3月分 |
浦尻残渣加工施設 | 294,449円 |
位置 | |
土佐清水市浦尻1番16号 | 月額 | 令和9年4月分~令和11年3月分 |
名称 | 290,979円 |
残渣加工施設附帯施設(倉庫,コンテナ冷凍庫) | |
位置 | 月額 | 令和11年4月分~令和22年11月分 |
土佐清水市浦尻1番12号 | 281,503円 |
名称 | 一式 | 月額 | 令和4年4月分~令和24年3月分 |
土佐清水市共同加工施設 | 288,625円 |
位置 | |
土佐清水市浦尻1番20号 | |