条文表示
|
このページを閉じる
第3類 行政通則/第5章 地域振興
○土佐清水市農産物等処理加工施設の設置及び管理に関する条例
平成20年12月22日条例第25号
目次
/
改正沿革
題名等
本則
第1条(目的及び設置)
第2条(名称及び位置)
第3条(使用の許可)
第4条(使用料)
第2項
第5条(使用の許可の取消し)
第1号
第2号
第3号
第2項
第6条(使用者の義務)
第2項
第3項
第4項
第7条(損害賠償)
第8条(委任)
制定附則
第1項
第2項
改正附則
附 則(平成22年3月30日条例第5号)
附 則(平成24年3月28日条例第8号)
附 則(平成26年3月25日条例第7号)
別表
別表
平成20年12月22日条例第25号 公布
平成22年3月30日条例第5号
平成24年3月28日条例第8号
平成26年3月25日条例第7号
このページの先頭へ
|
このページを閉じる