○土佐清水市農産物等処理加工施設の設置及び管理に関する条例
平成20年12月22日条例第25号
土佐清水市農産物等処理加工施設の設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 市場価値の低い規格外農産品や低価格魚等を加工することにより付加価値を与え,地域食材として提供することにより,地場産業の振興と雇用の創出を図る目的で,土佐清水市農産物等処理加工施設(以下「農産物等処理加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市農産物等処理加工施設
位置 土佐清水市大岐字上茶屋駄場3182番150
(使用の許可)
第3条 農産物等処理加工施設を使用する者は,規則に定めるところにより市長に申請し,許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,前項の使用料を減免することができる。
(使用の許可の取消し)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
2 市長は,前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の取消しによる使用者の損害に対し,賠償の責は負わない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は,その権利を譲渡し,又は転貸することができない。
2 使用者は公害の防止に努め,関係法令等を遵守しなければならない。
3 使用者は施設及び設備の修繕,改修等を行うときは,書面により市長に申請し,承認を得なければならない。
4 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は許可を取り消されたときは,その施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は故意又は過失による施設,設備,備品等の損傷又は滅失及び公害を発生させたときは,その損害について賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第4条第1項の使用料については,平成21年2月1日から徴収する。
附 則(平成22年3月30日条例第5号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第8号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第7号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 使用料単位等 | 使用料 | 備考 |
農産物等処理加工施設 | 一式 | 月額 193,540円 (ただし,平成22年4月分から平成24年3月分までは月額209,200円,平成24年4月分から平成26年3月分までは,月額218,200円,平成26年4月から平成30年3月分までは月額228,500,平成30年4月分から平成32年3月分までは月額212,840円,平成32年4月分から平成34年3月分までは月額203,840円) | |