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第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑/第1節 住民
○土佐清水市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱
平成18年12月26日要綱第2号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(閲覧に供するリスト)
第2項
第1号
第2号
第3条(国又は地方公共団体の機関による閲覧)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第4条(個人又は法人の申出による閲覧)
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5条(閲覧の拒否等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第6条(閲覧時間)
第7条(閲覧人員)
第8条(閲覧時に提示する書類等)
第2項
第9条(閲覧方法)
第2項
第10条(点検)
第11条(遵守事項)
第2項
第12条(事後調査)
第13条(勧告及び措置命令)
第2項
第14条(手数料)
第15条(雑則)
制定附則
改正附則
附 則(平成25年11月29日訓令第14号)
附 則(平成29年2月28日訓令第2号)
(施行期日等)
附 則(令和2年8月31日告示第1号)
別表
別表第1
別表第2
様式
様式第1号
様式第2号
様式第3号
平成18年12月26日要綱第2号 公布
平成25年11月29日訓令第14号
平成29年2月28日訓令第2号
令和2年8月31日告示第1号
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