○土佐清水市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱
平成18年12月26日要綱第2号
土佐清水市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に係る事務の適正な運用を図ることにより、市民の個人情報の保護に資することを目的とする。
(閲覧に供するリスト)
第2条 閲覧に供する住民基本台帳の一部の写しは、住所、氏名、生年月日及び男女の別に係る部分の写し(以下「リスト」という。)とする。
2 市長は、次に掲げる者に係る記載をリストから除くものとする。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律31号)第8条の2の規定により必要な援助を受けている者
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条の規定により必要な援助を受けている者
(国又は地方公共団体の機関による閲覧)
第3条 国又は地方公共団体の機関の請求により閲覧する場合には、次に掲げる事項を記載した申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 請求理由
(3) 請求に係る住民の範囲
(4) 事務の責任者の職名及び氏名
2 前項に掲げるもののほか、請求理由が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性格上困難であるものにあっては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称を記載した申請書(
様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項により閲覧するに当たっては、国又は地方公共団体の職員であることの証明書を提示しなければならない。
4 市長は、毎年少なくとも1回、第1項の規定による請求に係る閲覧状況について、次の事項を公表するものとする。
(1) 当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 請求事由の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(個人又は法人の申出による閲覧)
第4条 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を市長が相当と認めるときは、閲覧を申出る個人又はその指定する者及び申出者が法人の場合の役員又は構成員で当該法人が指定する者に、その活動の必要な限度において、閲覧をさせることができる。
(1) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
(2) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公共性が高いと認められるものの実施
(3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として正当な理由がある場合
2 前項の規定による申出には、申出書(
様式3号)に次に掲げる資料を添付し、提出しなければならない。
(1) 調査等の内容の分る資料
(2) 閲覧した情報を目的外に利用しないことの誓約書
(3) 法人にあっては法人の概要が分る資料(法人登記等事業所概要)
(4) 法人にあっては個人情報に係る対応が分る資料(プライバシーポリシー)
3 第1項に規定する法人は別表1に定める報道機関及び別表2に定める学術機関とする。
4 市長は、毎年少なくとも1回、第1項の規定による請求に係る閲覧(第1項第3号にかかるものを除く)状況について、次の事項を公表するものとする。
(1) 当該申出者の氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(閲覧の拒否等)
第5条 市長は、請求者及び申出者又は閲覧を既に認めた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの者に対し閲覧を拒否し、又は閲覧を中止させるものとする。
(1) 第3条第1項及び第2項若しくは第4条第2項に規定する記載事項を記載せず、又は当該申請書及び申出書に虚偽の記載をしたとき。
(2) 他人の名誉のき損、差別行為等の不当な目的で閲覧するとき(過去において不当目的で閲覧したことが判明した者が閲覧するときを含む。)、閲覧により知りえた事項が不当な目的に使用されるおそれがあるとき、又は閲覧の目的が明らかでないとき。
(3) 第4条第2項の規定により求められた資料の提出を拒み、又は虚偽の資料を提出したとき。
(4) 住民基本台帳事務に関連して執務に支障があるとき。
(5) 天災等により住民基本台帳が亡失又はき損したとき。
(6) 閲覧者が所定の手数料を納付しないとき。
(7) 多数の者が一時に請求及び申出し競合したとき。
(8) 第11条の遵守事項を守らないとき。
(閲覧時間)
第6条 閲覧時間は、午前9時00分から正午まで、及び午後1時00分から午後4時30分までとする。
(閲覧人員)
第7条 閲覧のための人員は、1日につき1名とする。
(閲覧時に提示する書類等)
第8条 申出者は閲覧当日、本人であることを確認できる書類を提示しなければならない。
2 第4条第1項に規定する指定された者は、総務省令第2条第3項第2号に規定する回答書を持参しなければならない。郵送は受け付けないものとする。
(閲覧方法)
第9条 閲覧の方法は、閲読によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項に規定する閲覧請求及び申出で、市長が必要があると認めた場合は、閲覧した事項を転記することができる。
(点検)
第10条 閲覧終了後は、職員により内容の点検を行うものとする。
(遵守事項)
第11条 閲覧者は、リストを破損し若しくは汚損し、又はリストに加筆する行為をしてはならない。
2 閲覧者は、閲覧場所に照合用名簿及びカメラ、携帯電話、複写機、録音機その他の記録装置を持ち込んではならない。
(事後調査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、転記内容等の閲覧結果の使途について調査できるものとする。
(勧告及び措置命令)
第13条 市長は、申出者等が偽りその他不正の手段により閲覧するなど違反した場合は住基法第11条の2第8項の規定により必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 前項による勧告による措置を講じなかった場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告にかかる措置を命じ、必要な報告をさせることができる。
(手数料)
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し、必要な事項は別に市長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し,平成18年11月1日から適用する。
附 則(平成25年11月29日訓令第14号)
この訓令は,平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成29年2月28日訓令第2号)
(施行期日等)
この訓令は,公布の日から施行し平成29年1月3日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成29年6月14日から施行する。
附 則(令和2年8月31日告示第1号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表第1
(1)日本放送協会 (2)社団法人日本新聞協会に加盟する事業所 (3)社団法人日本民間放送連盟に加盟する事業所 |
別表第2
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校 (2)国又は地方公共団体の設置する研究所その他の学術研究機関 (3)法律により直接に設置された法人若しくは特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用 をうけるもの又は独立行政法人通則法(敗勢11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって学術研究を主たる業務とするもの (4)民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって学術研究を主たる業務とするもの (5)前各号に規定する学術機関又は団体に属するもの |
様式第1号 様式第2号 様式第3号