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第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 通則
○土佐清水市市民センター設置及び管理条例
平成18年12月18日条例第44号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置)
第2条(名称及び位置)
第3条(業務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4条(職員)
第5条(休館日)
第1号
第2号
第3号
第2項
第6条(使用時間)
第2項
第7条(使用の許可)
第2項
第8条(使用の制限)
第1号
第2号
第3号
第4号
第9条(使用料)
第10条(使用料の免除)
第1号
第2号
第11条(使用料の不還付)
第1号
第2号
第3号
第12条(目的外使用等の禁止)
第13条(許可の取消し等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第14条(原状回復)
第2項
第15条(損害の賠償等)
第2項
第16条(管理運営の委託)
第2項
第17条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(令和元年9月30日条例第26号)
別表
別表
平成18年12月18日条例第44号 公布
令和元年9月30日条例第26号
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