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○土佐清水市市民センター設置及び管理条例
平成18年12月18日条例第44号
土佐清水市市民センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 市民相互の交流を促進し,活力ある地域社会の形成に資するとともに,市民文化の向上及び社会教育の振興並びに福祉の増進を図る目的として,土佐清水市市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

土佐清水市下ノ加江市民センター

土佐清水市下ノ加江240番地5

土佐清水市三崎市民センター

土佐清水市三崎浦1丁目8番1号

土佐清水市下川口市民センター

土佐清水市下川口984番地2

(業務)
第3条 市民センターは,第1条の設置目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 窓口業務に関すること。
(2) 健康福祉に関すること。
(3) 生涯学習に関すること。
(4) 市民センターの施設の利用に関すること。
(5) その他市民センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 市民センターに必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 市民センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,臨時に開館又は休館することができる。
(使用時間)
第6条 市民センターの施設を使用することができる時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,2階ホール,和室及び実習室については,午後10時までとする。
2 市長が必要と認めるときは,前項の時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 市民センターの施設(2階ホール,和室及び実習室)を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,市民センターの管理上必要と認めるときは,前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,市民センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 第7条の規定により,市民センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める額に,消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)を加えた額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を免除することができる。
(1) 市が主催する事業で使用する場合
(2) 市長が特に必要があると認めた場合
(使用料の不還付)
第11条 納付された使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により,使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力により,使用することができなくなったとき。
(3) 使用日の前日までに使用の許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は,使用許可を受けた目的以外に使用し,又はその権利を他に譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第13条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を停止し,若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段によって使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において,使用者に損害が生じても,市は賠償責任を負わない。
(原状回復)
第14条 使用者は,その使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたときは,直ちに施設及び設備器具等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは,市長において同項に規定する施設等を原状に回復し,それに要した費用は使用者から徴収する。
(損害の賠償等)
第15条 使用者その他市民センターを利用した者が施設若しくは設備器具等を毀損し,又は亡失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。
2 市長は,やむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
(管理運営の委託)
第16条 長は,市民センターの運営上効果があると認めるときは,その管理運営の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。
2 前項の規定により,委託する場合の条件等必要な事項は,市長が別に定める。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第26号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)

使用区分

使用料

午前8時30分から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後10時まで

2階ホール

500円

500円

800円

和室

300円

300円

500円

実習室

500円

500円

800円




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