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第7類 教育/第4章 社会教育/第3節 市民文化会館
○土佐清水市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日教委規則第4号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(休館日)
第1号
第3条(利用時間)
第2項
第4条(利用許可の申請)
第2項
第5条(利用許可書の交付等)
第2項
第6条(市長との協議)
第1号
第2号
第7条(使用料の納付等)
第2項
第3項
第8条(使用料の減免)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第9条(利用の取消し変更等)
第2項
第3項
第10条(使用料の還付)
第2項
第3項
第11条(遵守事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第12条(整理人の配置)
第13条(使用後の届出)
第14条(損傷等の届出)
第15条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成28年9月30日教育委員会規則第16号)
附 則(令和元年8月5日教委規則第12号)
附 則(令和4年2月22日教委規則第5号)
別表
別表第1
様式
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
平成17年9月30日教委規則第4号 公布
平成28年9月30日教育委員会規則第16号
令和元年8月5日教委規則第12号
令和4年2月22日教委規則第5号
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