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○土佐清水市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日教委規則第4号
土佐清水市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき,土佐清水市立市民文化会館(以下「文化会館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 文化会館の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるとき,又は指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が必要があると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは,これを変更しまたは臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(利用時間)
第3条 文化会館の利用時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるとき,又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 利用時間は,実際に使用する時間のほか,その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(利用許可の申請)
第4条 条例第7条第1項の規定により文化会館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ土佐清水市立市民文化会館利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は,当該利用開始日の1年前から30日前までの間に提出しなければならない。ただし,指定管理者が特に認めたときは,この限りでない。
(利用許可書の交付等)
第5条 指定管理者は前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において,その利用を許可するときは,土佐清水市立市民文化会館利用許可書(別記様式第2号)により,当該申請者に交付するものとし,利用を許可しないときは,その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 利用許可の順位は,第4条第1項の申請を受理した順位による。ただし,市長が公益上特に必要があると認めるとき,又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは,この限りでない。
(市長との協議)
第6条 条例第7条第2項の規定によりあらかじめ市長と協議する場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 大ホールを連続5日を超えて使用する場合
(2) 住民の生活,交通又は経済活動に重大な支障を及ぼす恐れがあると判断した場合
(使用料の納付等)
第7条 条例別表第1に定める使用料は,利用許可と同時に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず条例別表第2に定める使用料は,その利用後直ちに納付するものとする。
3 申請者が公共的団体等で,市長が特に必要であると認めたときは,前項の規定にかかわらず,使用料の納付期限を変更することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第13条の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,土佐清水市立文化会館使用料減免申請書(別記様式第3号)を第4条第1項に規定する申請書とともに指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請があつた場合において,教育長が使用料の減免を承認するときは,土佐清水市立文化会館使用料減免承認通知書(別記様式第4号)により,承認しないときはその旨を,それぞれ当該申請者に通知するものとする。ただし,市又は市の関係機関が行政目的のため使用するときは,通知を省略することができる。
3 条例第13条の規定による使用料の減免は,次に定めるところによる。
(1) 使用料を全額免除することができる場合
ア 市及び市の関係機関が行政目的のため使用する場合
(2) 使用料を5割減額できる場合
ア 市内の社会教育団体が使用する場合
イ 市内の公共的団体及び市長が特に認める団体が使用する場合
(3) 使用料を3割減額できる場合
ア 市外の社会教育団体及び行政機関等が市民を対象とする事業に使用する場合
(利用の取消し変更等)
第9条 第4条第1項の規定により文化会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,文化会館の利用を取消し,中止又は変更しようとするときは,あらかじめ文書により指定管理者に申請し,その承認を受けなければならない。
2 前項の申請を承認したときは,速やかに利用者に通知するものとする。
3 条例第11条の規定により,利用許可の取消し,中止又は変更したときは,速やかに利用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付の割合は,別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,土佐清水市立文化会館使用料還付申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定による還付の申請があった場合において,教育長が使用料の還付を決定したときは土佐清水市立市民文化会館使用料還付決定通知書(別記様式第6号)により,還付しないときはその旨を,それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第11条 利用者または入場者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで火器を使用し,又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し,又は陳列しないこと。
(3) 許可を受けないで広告物を掲示し,または配布しないこと。
(4) その他管理上必要に指示に反する行為をしないこと。
(整理人の配置)
第12条 利用者は,文化会館内外の秩序を保つため,整理に必要な人員を配置するとともに,その計画書を指定管理者に提出しなければならない。
(使用後の届出)
第13条 利用者は,文化会館の使用が終つたときは,直ちに届出て文化会館職員の指示を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 利用者又は入場者は,文化会館の施設又は付属設備を損傷し,又は滅失したときは,直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日教育委員会規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年9月1日から適用する。
附 則(令和元年8月5日教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月22日教委規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
使用料還付割合表

区分

還付する割合

ホール

その他

利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき

100%

100%

使用日の6ケ月前までに申請し,認められたとき

70%

90%

使用日の3ケ月前までに申請し,認められたとき

50%

70%

使用日の3日前までに申請し,認められたとき

30%

50%

(備考)  還付する使用料に10円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てて得た額とする。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)



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