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第7類 教育/第4章 社会教育/第4節 図書館
○土佐清水市立市民図書館の設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日条例第47号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(設置)
第3条(指定管理者による管理)
第4条(指定管理者の指定手続等)
第5条(指定管理者が行う業務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第6条(開館時間及び休館日)
第7条(入館等の制限)
第1号
第2号
第3号
第8条(施設の利用)
第2項
第3項
第4項
第9条(施設利用の制限)
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3号
第10条(利用権の譲渡等の禁止)
第11条(原状回復の義務)
第12条(損害の賠償等の義務)
第2項
第3項
第13条(職員)
第2項
第14条(図書館運営協議会の設置)
第2項
第15条(運営協議会の委員の任命)
第16条(個人情報の取扱い)
第2項
第3項
第4項
第17条(指定管理者を指定するまでの管理)
第18条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
改正附則
附 則(平成24年3月28日条例第5号)
平成17年9月30日条例第47号 公布
平成24年3月28日条例第5号
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