○土佐清水市立市民図書館の設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日条例第47号
土佐清水市立市民図書館の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,図書館の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の知識及び教養の向上に資するため,図書館を次ぎのとおり設置する。
名称 | 位置 |
土佐清水市立市民図書館 | 土佐清水市幸町4番19号 |
(指定管理者による管理)
第3条 土佐清水市立市民図書館(以下「図書館」という。)の管理は,市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 図書館長に関する業務
(2) 窓口サービスに関する業務
(3) 資料の収集,整理及び保存に関する業務
(4) 図書館の施設利用に関する業務
(5) 視聴覚に関する業務
(6) 読書推進に関する業務
(7) ボランティア活動支援に関する業務
(8) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(9) 移動図書館に関する業務
(10) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(開館時間及び休館日)
第6条 図書館の開館時間及び休館日は,規則で定める。
(入館等の制限)
第7条 土佐清水市立市民図書館長(以下「館長」という。)は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を制限し,又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を害し,又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設,設備,備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障があるとき。
(施設の利用)
第8条 館長は,市民の教養の向上を図るため必要があると認めるときは,図書館の視聴覚室及びその他の施設(以下「図書館施設」という。)を利用させることができる。
2 図書館施設を利用できるものは,市内の学校,社会教育関係団体,公共的団体又はこれらに準ずる団体とする。
3 図書館施設を利用しようとする者は,館長の承認を受けなければならない。
4 館長は,利用の承認の際,管理上必要な条件を付けることができる。
(施設利用の制限)
第9条 館長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第3項の承認をしないことができる。
(1) 第7条の各号のいずれかに該当するとき。
(2) 営利活動,宗教活動又は政治活動を目的とするとき。
2 館長は,前条第3項の承認を受けた者(以下「施設利用者」という。)が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その許可を取り消すことができる。
(1) 第7条の各号のいずれかに該当するとき。
(2) 前条第4項の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,館長が必要があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 施設利用者は,利用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 施設利用者は,図書館施設の利用を終わったとき,又は第9条第2項の規定により利用の承認を取り消されたときは,直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償等の義務)
第12条 故意又は過失により施設,設備,備品等を損傷し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
2 図書館資料を損傷し,又は滅失した者は,速やかに館長に届けてなければならない。
3 前項の規定による届出をした者は,館長の指示に従い現品又は相当の代替をもって弁償しなければならない。ただし,損傷又は滅失の原因が不可抗力によるものと館長が認めた場合は,この限りでない。
(職員)
第13条 図書館に館長並びに教育委員会が必要と認める専門的職員,事務職員を置く。
2 館長は館務を掌理し,所属職員を監督して,図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
(図書館運営協議会の設置)
第14条 図書館の運営に必要な事項を審議するため,土佐清水市立市民図書館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(運営協議会の委員の任命)
第15条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
(個人情報の取扱い)
第16条 指定管理者は,図書館の管理に関し保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい,滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は,図書館の管理以外の目的のために個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。指定の期間が満了し,又は指定を取り消された後も,また同様とする。
3 個人情報の取扱いに従事する者は,その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
4 指定管理者は,その指示を受けた期間が満了し,又はその指定を取り消されたときは,市長の指示に従い,個人情報を市長に引き渡し,又は廃棄し,若しくは消去しなければならない。
(指定管理者を指定するまでの管理)
第17条 第3条に規定する指定管理者を市長が指定するまでの間は,図書館の管理は,教育委員会が行うものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,改正前の土佐清水市立市民図書館設置条例(昭和56年条例第9号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとする。
附 則(平成24年3月28日条例第5号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。