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第7類 教育/第4章 社会教育/第3節 市民文化会館
○土佐清水市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日条例第46号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置)
第2条(名称及び位置)
第3条(指定管理者による管理)
第4条(指定管理者の指定手続等)
第5条(指定管理者が行う業務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6条(管理の基準)
第2項
第3項
第7条(利用の許可等)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4項
第8条(利用期間の制限)
第9条(目的外使用等の禁止)
第10条(特別な設備等の使用)
第11条(利用の許可の取消し等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第12条(使用料)
第2項
第3項
第13条(使用料の減免)
第14条(使用料の還付)
第15条(利用者の責務)
第16条(立ち入り等)
第17条(原状回復の義務)
第2項
第18条(利用等による損害)
第19条(入場の制限)
第1号
第2号
第3号
第4号
第20条(賠償の義務)
第21条(委任)
制定附則
第1項(施行日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項
第5項
改正附則
附 則(令和元年9月30日条例第30号)
別表
別表1
別表2
平成17年9月30日条例第46号 公布
令和元年9月30日条例第30号
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