○土佐清水市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日条例第46号
土佐清水市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため,土佐清水市立市民文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市立市民文化会館
位置 土佐清水市寿町11番1号
(指定管理者による管理)
第3条 文化会館の管理は,市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に係る業務
(2) 文化会館の利用及びその制限に関する業務
(3) 文化会館の使用料の納付に関する業務
(4) 文化会館の施設の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が定める業務
(管理の基準)
第6条 指定管理者は,法令,条例,規則その他市長の定めるところに従い,施設の管理を行わなければならない。
2 指定管理者は,前条各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前条各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(利用の許可等)
第7条 文化会館(附属設備及び器具を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は,あらかじめ書面により,指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を取り消し,又は変更する場合も,同様とする。
2 指定管理者は,前項の許可に当たって特に必要が生じた場合は,あらかじめ市長と協議するものとする。
3 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,文化会館の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が文化会館の設置目的に反すると認められるとき。
(3) 施設及び付属設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 文化会館の管理上支障があると認められるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか,文化会館を利用させることが不適当と認められるとき。
4 指定管理者は,許可するに当たっては,管理上必要な条件を付することができる。
(利用期間の制限)
第8条 文化会館は,同一利用者が引続き5日を超えて利用することができないものとする。ただし,市長が特別の必要があると認めるとき,又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは,この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用の許可を受けた目的以外に利用し,又は利用の許可に伴う権利を他の者に譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(特別な設備等の使用)
第10条 利用者は,文化会館を利用するに当たって既設の付属設備等を移動し,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用の許可を取消し又は利用を停止し,若しくは利用の許可の条件を変更することができる。
(1) 利用者が,この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 第7条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 利用者が虚偽その他不正な手段により,利用の許可を受けたことが明らかとなったとき。
(4) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他やむを得ない事由によりその使用が不能になったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,指定管理者が必要があると認めたとき。
2 前項の場合において,利用者に損害が生じることがあっても,市及び指定管理者は,その責めを負わない。
(使用料)
第12条 文化会館の使用料は,
別表1に定めるとおりとする。
2 付属設備及び備付物品の使用料は
別表2に定めるとおりとする。
3 使用料の納付の時期及び方法に関する事項は規則で定める。
(使用料の減免)
第13条 市長は,公益上その他特に必要があると認める場合においては,使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納付された使用料は還付しない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の責務)
第15条 文化会館を利用する者は,会館の秩序を尊重し,この条例及びこの条例に基づく規則,並びに指定管理者及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。利用許可の取消し又は中止を受けた場合も同様とする。
(立ち入り等)
第16条 指定管理者は,管理上必要があると認めたときは,利用を許可した場所に立入り,関係者に質問し,又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は,文化会館の利用を終えたとき,又は第7条第1項若しくは第10条の許可の取り消されたときは,直ちに自己の負担で器具又は設備を撤去し,施設を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し又は中止を受けた場合も同様とする。
2 指定管理者は,利用者(利用者であった者を含む。)が前項の義務を履行しないときは,器具その他の物件の搬出,設備の撤去その他施設の原状を回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(利用等による損害)
第18条 文化会館の使用により,又はこの条例に基づく処分により生じた損害について,本市は,一切その責めに任じない。
(入場の制限)
第19条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を制限し,又は退場を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え,若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(3) 建物又は付属物を損傷し,若しくは滅失し,又はこれらのおそれがあると認められる者
(4) 前各号に掲げる者のほか,必要な指示に従わない者
(賠償の義務)
第20条 利用者は,施設及び付属設備等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に復し,又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。この場合において,入場者に起因する損害についても同様とする。ただし,市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは,この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の土佐清水市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第38号。以下「改正前の条例」という。)又は,改正前の条例に基づく規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為でこの条例に相当の規定があるものは,この条例の相当の規定によりなされた処分,手続きその他の行為とみなす。
4 改正後の条例第3条に規定する指定管理者を指定するまでの間,第7条,第10条,第11 条,第15条から第17条,第19条中「指定管理者」とあるのは,「市長」とする。
5 この条例の施行の際現に利用許可を受けた者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第30号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
区分 | 基本使用料の額(円) |
9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 22時まで | 9時から 17時まで | 13時から 22時まで | 9時から 22時まで |
平日 | 大ホール | 13,200 | 20,900 | 28,600 | 33,000 | 48,400 | 58,300 |
リハーサル室(1) | 1,320 | 1,870 | 2,420 | 2,860 | 3,740 | 4,730 |
リハーサル室(2) | 1,100 | 1,540 | 1,980 | 2,420 | 3,080 | 3,960 |
展示室 | 1,980 | 2,750 | 3,630 | 4,400 | 5,610 | 7,040 |
展示コーナー | 1,210 | 1,760 | 2,200 | 2,640 | 3,410 | 4,290 |
土日・祝日 | 大ホール | 16,500 | 26,400 | 35,200 | 40,700 | 58,300 | 71,500 |
リハーサル室(1) | 1,650 | 2,420 | 3,080 | 3,630 | 4,840 | 6,050 |
リハーサル室(2) | 1,430 | 1,980 | 2,530 | 3,080 | 3,960 | 5,060 |
展示室 | 2,530 | 3,520 | 4,620 | 5,720 | 7,260 | 9,130 |
展示コーナー | 1,540 | 2,200 | 2,860 | 3,410 | 4,400 | 5,500 |
備考
1 大ホール使用料には楽屋を含む。
2 本市の住民以外の者が利用する場合の使用料は,当該利用区分に係る基本使用料の30%の額を加算する。
3 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は,次表に掲げる率によって算出した額を基本使用料に加算する。この場合,入場料に段階を設けている場合は,それら入場料の最高額をもって,この表を適用する。
入場料又はこれに類するものを徴収する額 | 加算額 |
1,000円以下 | 0% |
1,001円以上3,000円以下 | 100% |
3,001円以上 | 150% |
4 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する額が1,000円以下で,営利の目的に利用する場合の使用料は,基本使用料にその50%の額を加算する。
5 大ホール舞台のみを利用するときは,当該利用区分に係る基本使用料の30%の額を徴収する。
6 利用許可時間を超過又は繰上げて使用するときは,1時間について当該利用区分に係る基本使用料にその30%の額を加算する。
7 使用料算定において,利用時間が30分を超えて利用した場合は,1時間とみなし,10円未満の端数が生じた場合は,10円単位に切り捨てる。
8 冷暖房を利用した場合は,次の表に掲げる額を徴収する。
区分 | 使用料の額(1時間につき) |
大ホール | 6,600円 |
リハーサル室(1) | 440円 |
リハーサル室(2) | 330円 |
展示室 | 660円 |
展示コーナー | 440円 |
9 祝日とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表2(第12条関係)
附属設備及び器具等使用料
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
舞台関係 | オーケストラピット | 1式 | 3,300 | |
反射板 | 1式 | 5,500 | 天井1面・側面2面 正面1面・照明付 |
グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 5,500 | |
グランドピアノ(カワイ) | 1台 | 3,300 | |
所作台 | 1式 | 4,400 | |
花道所作台 | 1式 | 1,100 | |
仮設花道 | 1式 | 5,500 | |
花道鳥屋囲 | 1式 | 1,100 | |
平台 | 1台 | 270 | |
松羽目 | 1式 | 1,100 | |
竹羽目 | 1式 | 1,100 | |
金屏風 | 1双 | 1,650 | |
毛せん | 1枚 | 220 | |
長座布団 | 1枚 | 220 | |
地絣 | 1枚 | 1,100 | 13m×7m |
紗幕 | 1張 | 1,100 | 13m×7m |
大太鼓 | 1式 | 660 | 尺9寸・台バチ付 |
めくり立 | 1台 | 220 | |
上敷 | 1枚 | 110 | 900×12,700 |
指揮者台(譜面台付き) | 1台 | 330 | |
楽団用譜面台 | 台 | 110 | ランプなし,イス付 |
演台(脇台付き) | 1台 | 880 | |
司会者用台 | 1台 | 220 | |
音響関係 | コンデンサーマイクロホン | 1本 | 990 | 電池別 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 660 | |
エレベーターマイクロホン | 1本 | 990 | 電池別 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,320 | 電池別 |
3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,100 | |
マイクスタンド | 1台 | 110 | 床上 |
場内拡声装置 | 1式 | 2,200 | |
テープレコーダー卓 | 1台 | 550 | 2トラック,2チャンネル |
カセットテープレコーダー卓 | 1台 | 550 | |
レコードプレーヤ卓 | 1台 | 550 | |
CDプレーヤー卓 | 1台 | 550 | |
ステージスピーカー | 1台 | 550 | アルテック |
はねかえりスピーカー | 1台 | 550 | アルテック |
照明関係 | フットライト | 1列 | 550 | 60W×68灯 |
ロアホリゾントライト | 1列 | 550 | 200W×63灯 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100 | 500W(ハロゲン)×57灯 |
ボーダーライト | 1列 | 550 | 第1200W×63灯 第2200W×63灯 |
サスペンションスポットライト | 1台 | 330 | 1KW×16灯 |
トーメンタルスポットライト | 1台 | 330 | 1KW×10台 |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 330 | 2F上下・3F上下 1KW×8灯 |
プロセニアムスポットライト | 1台 | 330 | 1KW×10台 |
シーリングスポットライト | 1列 | 1,650 | 1KW×16台 |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,650 | 2クセノンピン スポット |
スポットライト(1KW平ボコ) | 1台 | 330 | |
スポットライト(500W平ボコ) | 1台 | 220 | |
スポットライト(1KWフレンネル) | 1台 | 330 | |
スポットライト(500Wフレンネル) | 1台 | 220 | |
スポットライト(1KWズームカッター) | 1台 | 550 | |
フットスポットライト | 1台 | 220 | 500W |
ストリップライト | 1台 | 220 | 100W×8灯 |
エフエクトマシン | 1台 | 550 | 1KWハロゲン |
芯なしマシン | 1台 | 550 | 1KWハロゲン |
オーロラマシン | 1台 | 550 | ランプ付 |
リップマシン | 1台 | 550 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,100 | |
ストロボ | 1組 | 550 | 2灯用 |
ミラーボール | 1台 | 550 | だ円・変速形 |
タワースタンド | 1基 | 550 | 10灯用 |
ハイスタンド | 1台 | 330 | 3灯用 |
スタンド | 1台 | 110 | 1灯用 |
丸台 | 1台 | 110 | 1灯用 |
カラーフィルター | 1枚 | 実費 | |
映写関係 | 映写機(35・16ミリ) | 1台 | 5,500 | |
スクリーン | 1張 | 1,650 | 9.9m×3.9m |
スライド映写機 | 1台 | 1,100 | |
備考
1 上記の使用料は,施設使用料金表の使用時間区分(午前・午後・夜間)をもつて1回とし,使用時間を超過又は繰り上げて使用するときは,1時間ごとに1回の使用料の30%の額を加算する。
2 音響,照明等の持込み器具については,持込み器具コンセント1kw当たり110円を徴収する。
3 この表以外の消耗器材費,ピアノ調律料及び仮設花道,オーケストラピット等,特別に必要な人件費,音響照明等の仕込み並びに操作に必要な人件費は,利用者の負担とする。
4 この表に掲げてないものについては,別途実費を徴収する。