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第8類 厚生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
○土佐清水市斎場条例
平成17年6月30日条例第30号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(名称及び位置)
第3条(施設)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第4条(指定管理者による管理)
第5条(指定管理者の指定手続等)
第6条(指定管理者が行う業務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第7条(使用の許可等)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第8条(目的外使用等の禁止)
第9条(使用の取消し等の届出)
第10条(使用の許可の取消し等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第11条(使用料)
第12条(使用料の減免)
第13条(使用料の返還)
第14条(利用料金)
第2項
第15条(利用料金の減免)
第16条(利用料金の返還)
第17条(使用者の責務)
第18条(損害賠償の義務)
第19条(管理の基準)
第2項
第3項
第20条(指定管理者を指定するまでの管理者)
第2項
第3項
第21条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成24年6月29日条例第22号)
附 則(令和元年9月30日条例第35号)
別表
別表1
別表2
平成17年6月30日条例第30号 公布
平成24年6月29日条例第22号
令和元年9月30日条例第35号
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