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○土佐清水市斎場条例
平成17年6月30日条例第30号
土佐清水市斎場条例
土佐清水市斎場条例(昭和51年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,土佐清水市斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市斎場
位置 土佐清水市浦尻字大駄場山423番地170
(施設)
第3条 斎場に次の施設を置く。
(1) 火葬施設
(2) 式場及び待合室
(3) 霊安室
(4) 事務室,霊灰棟,駐車場,庭園等付属施設
2 斎場の休場日及び使用時間については,規則で定める。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は,市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 火葬施設の火葬業務
(2) 斎場の維持管理,及び清掃業務
(3) 斎場の修繕
(4) 斎場の使用許可に関する業務
(5) 使用料及び利用料金の収受に関する業務
2 前項の業務内容については,土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年条例第27号)第9条に規定する協定書に定めるものとする。
(使用の許可等)
第7条 施設を使用する者は,指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し,又は変更する場合も,同様とする。
2 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,施設を使用させることが不適当と認められるとき。
3 指定管理者は,許可するにあたって,管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 前条第1項により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,施設使用の許可を受けた目的以外に使用し,又は許可に伴う権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(使用の取消し等の届出)
第9条 使用者は,施設の使用を取り消し,又は許可の内容を変更して使用するときは,直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(使用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を取り消し,若しくは停止し,又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により,許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の場合においては,使用者に損害が生じても,市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第11条 火葬施設の使用者は,指定管理者に別表1に規定する額の使用料(以下「使用料」という。)を指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし,指定管理者が特別の必要があると認める場合は,この限りではない。
(使用料の減免)
第12条 市長は,特別の理由により,その必要があると認める者に対し,前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第13条 既に納付した使用料は返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,この限りではない。
(利用料金)
第14条 火葬施設以外の施設の使用者は,指定管理者に別表2に規定する額の利用料金(以下「利用料金」という。)を指示する方法で納付しなければならない。ただし,指定管理者が特別の必要があると認める場合は,この限りではない。
2 利用料金は,別表2に定める額の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は,市長が特別の理由によりその必要があると認める者に対し,前条に規定する利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第16条 既に納付した利用料金は返還しない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めたときは,この限りではない。
(使用者の責務)
第17条 使用者は,この条例及びこの条例に基づく規則等並びに指定管理者及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 使用者が故意又は過失により斎場の施設,設備等を棄損し,又は滅失したときは,市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(管理の基準)
第19条 指定管理者は,法令,条例,規則その他市長の定めるところに従い,施設の管理を行わなければならない。
2 指定管理者は,第6条各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために,必要な措置を講じなければならない。
3 第6条各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者を指定するまでの管理者)
第20条 第4条に規定する指定管理者を市長が指定するまでの間は,施設の管理は市長が行うものとする。
2 前項の場合における,第6条及び第7条から17条中「指定管理者」とあるのは,「市長」とする。
3 第1項中の場合における,第14条から第16条及び別表2中「利用料金」とあるのは,「使用料」とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成17年7月1日から施行する。ただし,平成18年3月31日までの間は,改正前の土佐清水市斎場条例(平成11年条例第20号)は,なおその効力を有する。
附 則(平成24年6月29日条例第22号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第35号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
火葬施設使用料

種別

単位

使用料

摘要

市内

市外

大人

(13歳以上の者)

1遺体

20,000円

45,000円


小人

(13歳未満の者)

1遺体

10,000円

30,000円

死産児

1胎

10,000円

30,000円


産汚物等

1炉

10,000円

30,000円

1炉は10kg以内とする。

備考
1 市内とは,死亡者が死亡時に土佐清水市の住民基本台帳に登録されている場合をいい,死産児については母が,手術肢体については本人が,土佐清水市の住民基本台帳に登録されている場合をいう。
2 市外とは,前項に定める場合以外の者をいう。
3 待合室は,通夜又は忌明けを目的として使用する場合に限るものとする。
別表2(第14条関係)
火葬施設以外の施設の利用料金

種別

単位

基本料金

超過料金

(超過時間1時間までごとに)

市内

市外

市内

市外

式場

1回

(4時間以内)

31,420円

62,850円



待合室

通夜として使用の場合

1回

午後5時~翌日午前9時

41,900円

52,380円

1,040円

2,090円

忌明けとして使用の場合

1回

2時間以内とする。

ただし,当日の午後4時30分まで

2,090円

4,190円

1,040円

2,090円

霊安室

1回

(24時間以内)

1,040円

2,090円

100円

200円

備考
1 市内とは,死亡者が死亡時に土佐清水市の住民基本台帳に登録されている場合をいい,死産児については母が,手術肢体については本人が,土佐清水市の住民基本台帳に登録されている場合をいう。
2 市外とは,前項に定める場合以外の者をいう。
3 待合室は,通夜又は忌明けを目的として使用する場合に限るものとする。



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