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第3類 行政通則/第4章 情報管理
○土佐清水市戸籍総合システムに係るデータ保護管理要領
平成14年10月11日訓令第4号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条(処理の基本方針)
第4条(戸籍データ保護管理者の設置)
第2項
第5条(保護管理者の職務)
第2項
第6条(端末機取扱責任者)
第2項
第7条(データ保護)
第2項
第3項
第4項
第5項
第8条(磁気ディスク等の管理)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第9条(出力帳票の管理)
第1号
第2号
第3号
第10条(ドキュメントの管理)
第2項
第11条(パスワードの管理)
第2項
第3項
第4項
第5項
第12条(取扱状況の把握)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第13条(端末機の操作)
第2項
第14条(機器及び帳票等の保管)
第15条(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第16条(会議)
第2項
第3項
第4項
制定附則
改正附則
附 則(平成20年12月26日訓令第2号)
附 則(平成24年3月30日訓令第19号)
附 則(令和5年10月13日訓令第11号)
別表
別表
平成14年10月11日訓令第4号 公布
平成20年12月26日訓令第2号
平成24年3月30日訓令第19号
令和5年10月13日訓令第11号
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