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第8類 厚生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
○土佐清水市竜串ふれあいセンターの設置に関する条例施行規則
平成13年10月10日規則第21号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(使用の許可)
第3条(使用者の遵守事項)
第1号
第2号
第4条(損傷又は滅失の届出)
制定附則
改正附則
附 則(令和4年3月31日規則第20号)
様式
様式第1号
様式第2号
平成13年10月10日規則第21号 公布
令和4年3月31日規則第20号
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