○土佐清水市竜串ふれあいセンターの設置に関する条例施行規則
平成13年10月10日規則第21号
土佐清水市竜串ふれあいセンターの設置に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は土佐清水市竜串ふれあいセンター(以下「施設」という。)の設置に関する条例(平成13年10月10日条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行について,必要な事項を定める。
(使用の許可)
第2条 条例第3条により施設を使用しようとするものは使用許可申請書(
様式第1号)により管理者に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) その他管理者が示す遵守事項
(損傷又は滅失の届出)
第4条 条例第6条に規定する行為のあったときは,損傷,滅失届出書(
様式第2号)を提出しなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第20号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)