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第8類 厚生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
○土佐清水市竜串ふれあいセンターの設置に関する条例
平成13年10月10日条例第30号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置の目的)
第2条(名称及び位置)
第3条(使用の許可)
第4条(使用料)
第5条(使用の制限)
第1号
第2号
第3号
第4号
第6条(損害賠償)
第7条(管理,運営の委託)
第8条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成20年3月24日条例第8号)
附 則(令和元年9月30日条例第32号)
別表
別表
平成13年10月10日条例第30号 公布
平成20年3月24日条例第8号
令和元年9月30日条例第32号
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