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○土佐清水市竜串ふれあいセンターの設置に関する条例
平成13年10月10日条例第30号
土佐清水市竜串ふれあいセンターの設置に関する条例
(設置の目的)
第1条 保健及び福祉サービス並びに地域の交流の場を提供することにより,高齢者の健康の保持増進及び福祉の向上を図り,併せて高齢者が生きがいを持ち,健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に寄与することを目的として,土佐清水市竜串ふれあいセンター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市竜串ふれあいセンター
位置 土佐清水市竜串32番地
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとするものは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 施設の使用料は,原則として無料とする。ただし,第1条の目的外に使用するものについては,別表のとおり使用料を徴収する。
(使用の制限)
第5条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を取消し,又は使用を制限することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 秩序を乱す行為をし,又はするおそれがあるとき。
(4) その他施設の管理上,特に不適当な行為をし,又はするおそれがあるとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は,自己の責めに帰すべき事由により,施設等を損傷し,又は滅失したときは,市長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。
(管理,運営の委託)
第7条 市長は,施設の管理,運営を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は,別に規則で定める日から施行する。(平成13年12月規則第23号で,同13年12月10日から施行)
附 則(平成20年3月24日条例第8号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第32号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)

使用時間

午前8時30分から

正午まで

正午から

午後5時まで

午後5時から

午後10時まで

使用料

830円

830円

1,050円




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