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第9類 産業/第3章 水産
○土佐清水市地域食材供給拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成12年6月14日条例第38号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置及び目的)
第2条(名称及び位置)
第3条
第4条(使用の許可)
第5条(使用料)
第2項
第6条(使用の許可の取消し)
第1号
第2号
第3号
第2項
第7条(使用者の義務)
第2項
第3項
第8条(損害賠償)
第9条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成14年3月27日条例第11号)
附 則(平成16年3月31日条例第13号)
附 則(平成17年9月30日条例第39号)
附 則(平成18年3月27日条例第25号)
附 則(平成23年3月22日条例第4号)
附 則(令和2年6月30日条例第25号)
附 則(令和3年3月30日条例第7号)
別表
別表
平成12年6月14日条例第38号 公布
平成14年3月27日条例第11号
平成16年3月31日条例第13号
平成17年9月30日条例第39号
平成18年3月27日条例第25号
平成23年3月22日条例第4号
令和2年6月30日条例第25号
令和3年3月30日条例第7号
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