○土佐清水市地域食材供給拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成12年6月14日条例第38号
土佐清水市地域食材供給拠点施設の設置及び管理に関する条例
(設置及び目的)
第1条 本市の地域活性化及び「さかなのまち」としてのイメージ形成や,漁業と交流を結び付けることによって,本市の元気づくりと雇用の促進を図るため,土佐清水市地域食材供給拠点施設(以下「地域食材供給拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市地域食材供給拠点施設
位置 土佐清水市清水字鹿島932番5
第3条 削除
(使用の許可)
第4条 別表に掲げる設備を使用しようとする者は,規則に定めるところにより市長に申請し,許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,前項の使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用の許可の取消し)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
2 市長は,前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の取消しによる使用者の損害に対し,賠償の責は負わない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は,その権利を譲渡し,又は転貸することができない。
2 使用者は,施設及び設備の修繕,改良等を行うときは,書面により市長に申請し,許可を受けなければならない。
3 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は許可を取り消されたときは,その施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は,故意又は過失による施設,設備,備品等の毀損又は滅失させたときは,その損害について賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第11号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第13号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第39号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第25号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第25号)
この条例は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第7号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条・第5条関係)
施設名 | 使用料単位等 | 使用料 |
土佐清水市地域食材供給拠点施設 | 一式 | 月額 118,323円 |