条文表示
|
このページを閉じる
第3類 行政通則/第5章 地域振興
○土佐清水市餅つき・野菜加工施設設置条例
平成11年3月30日条例第4号
目次
/
改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(名称及び位置)
第3条(使用の許可)
第4条(使用料)
第2項
第5条(許可の取消し)
第1号
第2号
第2項
第6条(使用者の義務)
第2項
第3項
第4項
第7条(損害賠償)
第8条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成17年6月30日条例第25号)
別表
別表
平成11年3月30日条例第4号 公布
平成17年6月30日条例第25号
このページの先頭へ
|
このページを閉じる