○土佐清水市餅つき・野菜加工施設設置条例
平成11年3月30日条例第4号
土佐清水市餅つき・野菜加工施設設置条例
(目的)
第1条 農林水産物の加工及び土佐清水市地場産品販売施設の充実を図るため土佐清水市餅つき・野菜加工施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市餅つき・野菜加工施設
位置 土佐清水市三崎414番地
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は,
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,前項の使用料を減免することができる。
(許可の取消し)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止又は取消しをすることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく定めに違反したとき。
(2) その他市長が必要あると認めたとき。
2 市長は,使用の許可の停止及び取消しによる使用者の損害に対し,賠償責任を負わない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
2 使用者は,公害の防止に努め,関係法令等を遵守しなければならない。
3 使用者は,施設又は設備の修繕,改良,追加工事等を行うときは,書面により市長へ申請し,承認を得なければならない。
4 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は許可を取消されたときは,その施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は,故意又は過失により施設,設備,備品等を毀損若しくは滅失させたとき,又は公害を発生させたときは,その損害について賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第25号)
この条例は,平成17年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設の名称 | 使用料単位等 | 使用料 |
土佐清水市餅つき・野菜加工施設 | 一式 | 月額 4,750円 |