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第3類 行政通則/第2章 文書・公印・情報公開・行政手続/第3節 情報公開
○土佐清水市情報公開条例
平成11年3月30日条例第2号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3条(実施機関の責務)
第4条(利用者の責務)
第5条(請求権者)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6条(公開しないことができる公文書)
第1号
第2号
第3号
第4号
第7条(公文書の部分公開等)
第2項
第8条(公開請求の手続)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第9条(公開の決定及び通知)
第2項
第3項
第10条(第三者保護手続)
第2項
第3項
第4項
第11条(公開の方法)
第2項
第3項
第12条(費用負担)
第2項
第3項
第4項
第13条(救済の手続)
第2項
第3項
第14条(情報公開・個人情報保護審査会)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第15条(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第16条(審査会への諮問等)
第1号
第2号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第17条(他の法令との調整等)
第2項
第18条(目録等の整備)
第19条(運用状況の公表)
第20条(情報の収集等)
第2項
第3項
第21条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第1号
第2号
改正附則
附 則(平成16年3月31日条例第3号)
附 則(平成28年3月28日条例第14号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(令和3年6月30日条例第19号)
附 則(令和5年3月31日条例第5号抄)
第1項(施行期日)
附 則(令和5年5月12日条例第20号)
附 則(令和6年8月19日条例第26号)
平成11年3月30日条例第2号 公布
平成16年3月31日条例第3号
平成28年3月28日条例第14号
令和3年6月30日条例第19号
令和5年3月31日条例第5号
令和5年5月12日条例第20号
令和6年8月19日条例第26号
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