○土佐清水市情報公開条例
平成11年3月30日条例第2号
土佐清水市情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は,市民の有する知る権利を保障するため,公文書の公開に関し必要な事項を定めるとともに情報提供の充実を図ることにより,市民の市政に対する理解と信頼を深め,市民参加による開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 実施機関とは,市長,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び写真等であって,実施機関において管理しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,第1条の目的を達成するため,市民の公文書の公開を請求する権利が十分尊重されるよう積極的に公開するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより,公文書の公開を求めようとするものは,この条例の目的に従ってその権利を正当に行使するとともに,これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(請求権者)
第5条 実施機関に対し公文書の公開を請求することができるものは,次の各号に掲げるものとする。ただし,第5号に掲げるものについては,当該関係公文書に限るものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか市の行政に利害関係を有するもの
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については,公開をしないことができる。ただし,第1号に掲げる情報(死者に関するものに限る。)にあっては,実施機関が定めるところによる場合は,この限りでない。
(1) 個人に関する情報であって,特定の個人が識別することができると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人も閲覧できるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し,又は取得した情報
ウ 法令等の規定による許可,免許,届出等に際して作成し,又は取得した情報であって,公益上公開することが必要であると認められるもの
エ 次に掲げる者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該者の職名及び氏名((ア)に掲げる者にあっては,公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして実施機関が定める者の氏名を除く。)
(ア) 国家公務員及び地方公務員
(イ) 市から補助金,交付金等の交付を受けている団体の役員
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公開することにより,当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命,身体又は健康を保護するため,公開することが公益上必要と認められるもの
イ 違法又は不当な事業活動から市民を保護するため,公開することが必要と認められるもの
ウ ア又はイに準ずる情報であって,公開することが公益上必要と認められるもの
(3) 市政執行に関する情報であって,次に掲げるもの
ア 調査研究,計画,検討,審議又は協議その他実施機関の意思決定過程における情報であって,公開することにより,当該意思決定又は将来の同種の意思決定を公正又は適正に行うことに著しい支障が生じるもの
イ 入札,試験,人事,交渉及び訴訟等並びに取締り,調査及び立入検査等の実施機関が行う事務事業に関する情報であって,公開することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業の実施の目的が達成できなくなるなど,公正かつ適正な執行に著しい支障を生じるもの
ウ 国又はその他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議,依頼又は委任等に基づいて実施機関が作成し,又は取得した情報であって,公開することにより,国等との協力関係が著しく損なわれるもの
エ 公開することにより,人の生命,身体,財産の保護その他基本的人権の擁護又は犯罪の防止等に支障が生ずるおそれのあるもの
(4) 法令又は他の条例の定めるところにより,明らかに公開することができないとされている情報
(公文書の部分公開等)
第7条 実施機関は,請求にかかる公文書に,前条の各号のいずれかに該当する情報と,それ以外の情報とが記録されている場合は,これを可能な限り区分し,その部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。
2 実施機関は,前条の各号のいずれかに該当する情報が記録された公文書であっても,公開しないこととした事由が期間の経過により消滅したときは,当該公文書を公開しなければならない。
(公開請求の手続)
第8条 この条例により公文書の公開を請求しようとするものは,次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人等にあっては,その名称,代表者の氏名及び所在地)
(2) 第5条第3号及び第4号に掲げるものにあっては,当該事務所等又は学校の名称及び所在地
(3) 公開を請求しようとする公文書の内容又は件名
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 前項の規定にかかわらず,適切な行政情報の提供によって当該請求の趣旨を損なうことなく目的が達成されるなどの場合で,実施機関が認めたときは,請求書の提出を要しないものとする。
(公開の決定及び通知)
第9条 実施機関は,前条の規定による請求があったときは,当該請求を受理した日から起算して15日以内に公開の可否を決定しなければならない。
2 実施機関は,前項の決定を行ったときは,その旨を直ちに書面により前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。この場合において,公文書の公開をしないこと(公文書の一部を公開しない場合を含む。)を決定したときは,その理由をあわせて通知するとともに,その理由がなくなる時期を明示できるときは,その時期を付記しなければならない。
3 実施機関は,やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定ができない場合は,同項の規定にかかわらず,当該期日を延期することができる。この場合において,実施機関は,当該延期の理由及び決定できる時期を書面により請求者に通知しなければならない。
(第三者保護手続)
第10条 実施機関は,前条第1項の決定をする場合において,当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは,あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は,第6条第1号ウ及び第2号ア,イ,ウの規定により公文書の公開をする場合において,当該公文書の公開をすることにより不利益を受ける第三者があるときは,あらかじめ,書面によりその旨を当該第三者に通知しなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
3 前項の規定により,通知を受けた当該第三者は,実施機関に対し意見書を提出することができる。
4 実施機関は,前項の規定により当該第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した意見書が提出された場合において,公開の決定をするときは,公開決定の日と公開を実施する日の間に一定期間をおかなければならない。この場合において,実施機関は,公開決定後直ちに,当該意見書を提出した第三者に対し,公開決定した理由及び公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の方法)
第11条 実施機関は,公文書の公開をする旨の決定をしたときは,速やかに,請求者に対し当該公文書の公開をしなければならない。ただし,前条第4項に規定する意見書が提出された場合はこの限りでない。
2 公文書の公開の方法は,請求者の求めに応じ当該公文書の閲覧又は写しの交付によるものとする。
3 実施機関は,公文書の公開をすることにより,当該公文書を汚損又は破損するおそれがあるとき又はその他相当の理由があるときは,前項の規定にかかわらず,当該公文書の写しにより公開することができる。
(費用負担)
2 公文書の写しの交付の手数料は,当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
3 公文書の写しの交付に係る送付費用は,実費とする。
4 公文書の閲覧に要する費用は,無料とする。
(救済の手続)
第13条 請求者及び第10条にいう第三者は,第9条による決定(以下「公開の決定等」と いう。)又は第8条による請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為について不服のあるときは,行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき,不服申立てをすることができる。
2 前項による審査請求を受けた実施機関は,申立てを受けた日から起算して15日以内に次条に規定する土佐清水市情報公開・個人情報保護審査会に当該審査請求について諮問しなければならない。
3 前項の諮問に対する答申を受けた実施機関は,これを尊重し,答申を受けた日から起算して7日以内に裁決しなければならない。
(情報公開・個人情報保護審査会)
2 審査会の委員は,5名以内とし,識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 審査会は,審査のため必要があると認めるときは,審査請求人,実施機関の職員その他関係者に対して,出席を求めて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
6 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 第2項から前項までに定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第15条 公開決定等又 は公開請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法第9条第1項の規定は,適用しない。
(審査会への諮問等)
第16条 公開の決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で審査請求の全部を容認し,当該請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施期間は,次に掲げる者に対し,諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(他の法令との調整等)
第17条 この条例は,法令又は他の条例の規定により,実施機関に対して閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本等の交付を求めることができるとされている公文書については,適用しない。
2 この条例は,前項に規定するもののほか図書館その他これに類する市の施設において,市民の利用に供することを目的として管理している図書,図画等については適用しない。
(目録等の整備)
第18条 実施機関は,文書の目録及びその他公文書の検索に必要な資料を作成し,閲覧に供さなければならない。
(運用状況の公表)
第19条 実施機関は,毎年1回,この条例の運用状況について市民に公表するものとする。
(情報の収集等)
第20条 市は,市民が必要とする情報を的確に把握し,積極的に収集するとともに,その管理に努めるものとする。
2 市は,公社等に対して有する調査権等に基づき,公社等の情報の積極的な収集に努めなければならない。
3 公社等は,この条例の趣旨に則り,自ら積極的な情報公開に努めなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は,次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成11年4月1日以後に作成し,又は取得した公文書
(2) 平成11年3月31日以前に作成し,又は取得した公文書であって,保存期間が永年と定められているもの
附 則(平成16年3月31日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市の処分又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた市の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附 則(令和3年6月30日条例第19号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月12日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月19日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。