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第11類 公営企業/第1章 水道事業/第6節 給水
○土佐清水市指定給水装置工事事業者規則
平成10年3月31日規則第12号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第3条(業務処理の原則)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
第4条(指定の申請)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第1号
第2号
第4項
第5条(指定の基準)
第1号
第2号
第3号
第6条(指定工事者証の交付)
第2項
第3項
第4項
第7条(変更の届出)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3項
第8条(指定の取消し)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9条(指定の停止)
第10条(指定等の公示)
第1号
第2号
第3号
第4号
第3章 給水装置工事主任技術者
第11条(主任技術者の職務等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第12条(主任技術者の選任等)
第2項
第3項
第4項
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
第13条(事業の運営に関する基準)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第14条(設計審査)
第15条(工事検査)
第2項
第16条(主任技術者の立会い)
第17条(報告又は資料の提出)
第5章 雑則
第18条(施行細目)
制定附則
第1条(施行期日)
第2条(旧規則に基づく土佐清水市水道給水工事指定工事店に対する経過措置)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第3条(旧規則に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4条(承認,その他の処分,手続等についての経過措置)
改正附則
附 則(平成12年3月28日規則第11号)
附 則(平成24年6月29日規則第20号)
附 則(平成24年9月28日規則第28号)
平成10年3月31日規則第12号 公布
平成12年3月28日規則第11号
平成24年6月29日規則第20号
平成24年9月28日規則第28号
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