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第8類 厚生/第1章 社会福祉/第7節 人権対策
○土佐清水市共同生産作業所設置条例
平成5年7月1日条例第10号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置)
第2条(名称及び位置)
第3条(利用の承認)
第4条(使用料)
第2項
第3項
第5条(利用の制限)
第1号
第2号
第3号
第4号
第6条(損害賠償)
第2項
第7条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成13年12月26日条例第33号抄)
第1項(施行期日)
附 則(平成18年3月27日条例第12号)
附 則(令和元年9月30日条例第34号)
平成5年7月1日条例第10号 公布
平成13年12月26日条例第33号
平成18年3月27日条例第12号
令和元年9月30日条例第34号
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